刑事訴訟法論文マスター
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| 1 | 伝聞証拠の意義 |
そもそも、伝聞証拠の趣旨は、伝聞証拠に対しては反対尋問や裁判官による供述状況・態度の直接認識・観察等をなしえないという点にある。すなわち、供述証拠は知覚、記憶、叙述の過程を経て証拠化されるところ、各過程には誤りが介在するおそれがあるので、宣誓とこれに伴う偽証罪による処罰の予告がなされる公判期日において、反対尋問(憲法37条2項前段参照)による吟味、裁判官による供述状況・態度の直接認識・観察が必要である。しかるに、伝聞証拠に対してはかかる反対尋問や裁判官による直接認識・観察をなしえない。故に伝聞証拠の証拠能力は否定されるのである。
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| 2 | 自白排除の基準 |
そもそも、府任意自白の証拠能力が否定される根拠は、かかる自白は虚偽であるおそれが類型的に高く、誤判を招くおそれがあること及びかかる自白の証拠能力を否定することによって黙秘権を中心とする人権の侵害を防止し、もって人権保障の実効性を担保することにあると解する。
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| 3 | 違法収集証拠に基づく派生証拠の証拠能力の有無 |
この点について、派生証拠の証拠能力を全て肯定してしまうと、排除法則が骨抜きになってしまう。
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| 4 | 「公訴事実の同一性」(312条1項)の判断基準 |
この点について、一つの刑罰権の対象となる事実については、一回の刑事手続で一度だけ処罰すれば足りる。そして、一つの刑罰権の対象となる事実について別訴が併存し二つ以上の有罪判決が重複して存在する可能性があるとすれば、それは二重処罰を生じさせ得るものであるから許されるべきではない。
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| 5 | 「強制の処分」の意義 |
この点について、科学的捜査方法による人権侵害の危険が高まっている今日においては、「強制の処分」(197条1項ただし書)か否かは処分を受ける側の侵害態様を基準とすべきである。
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| 6 | 任意捜査の限界 |
~「強制の処分」(197条1項ただし書)にあたらないことの認定~
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| 7 | 違法収集証拠排除法則の肯否及びその判断基準 |
この点について、違法収集証拠を無制約に許容すると、適正手続を受ける権利の保障(憲法31条)を無にし、将来における違法捜査の抑制及び司法の廉潔性が全うされない。
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| 8 | 「必要な処分」の意義 |
この点について、適正手続(憲法31条)の見地から、「必要な処分」(222条1項・111条1項)とは、①執行の目的を達成するために必要であり、かつ②社会的にも相当と認められる処分をいうと解する。 |
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| 9 | 逮捕に伴う無令状差押えの物的範囲 |
逮捕に伴う無令状での捜索・差押えは「必要があるとき」に認められる(220条1項柱書)。
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| 10 | 「現行犯人」の判断基準 |
この点について、212条が令状主義の例外として現行犯逮捕を認めた趣旨は、現行犯の場合、犯罪の嫌疑が明白で誤認逮捕のおそれがない点にある。
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| 11 | 「逮捕の現場」の判断基準 |
この点について、220条が令状主義の例外として無令状での捜索を認めた趣旨は、逮捕の現場に証拠が存在する高度の蓋然性及び、証拠の破壊をを防ぐ緊急の必要性にあると解する。
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| 12 | 逮捕が前置しているか否かの判断基準 |
そもそも、逮捕前置主義の趣旨は、身柄拘束につき二重の司法審査を保障することにあり、その審査は、被疑事実ごとになされる(200条1項・64条)。
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| 13 | 「逮捕する場合」の判断基準 |
そもそも、220条の趣旨は、逮捕の現場には、証拠の存在する蓋然性が高いことに加えて、被疑者等による証拠隠滅の危険も高いためこれを防止して証拠を保全する緊急の必要性が認められることにある。
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